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離職期間が長いのですが、再就職手当ての受給資格があるでしょうか?

離職期間が長いのですが、再就職手当ての受給資格があるでしょうか?質問させていただきます。 理由は省略させていただきますが、状況といたしまして雇用保険に入っていた期間は(平成12年12月16日~平成14年4月16日)でありまして、法改正前の受給資格はあったと認識しています。(離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が14日以上の月が6ヶ月以上であったときに基本手当が支給されるというもの)離職票をもって一度だけハロワに行ったのですが、その後結局ハロワに行かずに失業手当てをもらうこともありませんでした。ですので所定給付日数(おそらくは90日)というものは消化されていないとも考えられます。その後はきちんとした形で就職したことはなく、今回就職するにあたってはたして再就職手当ての受給資格があるのか気になり、もしあるのであればぜひ利用させていただきたいと考えています。つきましては、受給資格があるのかないのかとその理由についてお答えいただければ助かります。 社会の仕組みを知らなかった今までの自分が恥ずかしいのですが、今回を期に勉強させていただきたいと思っておりますので ひやかし等の回答はどうかご遠慮ください。よろしくおねがいします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    失業手当が離職日から一年以内の範囲でしか貰えないものだったと記憶しています。 離職が平成14年とのことなので90日は消えてしまっているのではないかと思います。 再就職手当は失業手当から出るモノなのでそちらも貰えないのではないでしょうか。 なにか手段がないかハローワークに問い合わせてみるのもよいかもしれませんね。

  • 雇用保険の受給期間は、離職日の翌日から1年間です。ただし、妊娠や傷病等で延長手続きをすれば3年間です。 雇用保険の受給期間が、平成14年4月16日が離職日だと、延長手続きをしても平成17年4月16日です。 現時点では、再就職手当の受給は出来ません。 雇用保険については、以下に記載がありますので熟読してください。(再就職手当についても記載があります。) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h.html

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    ID非表示さん

  • 再就職手当を受けるには、まず失業手当の受給資格が必要です。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3b.html 失業手当の受給期間は離職後1年間で最大で3年まで延長することができます。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#1 あなたの場合はとっくに期間を過ぎています。 もらえないと思います。 でも疑問に思ったのならハローワークに出向いて、ちゃんとした説明を受けるべきですよ。

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