解決済み
離職期間が長いのですが、再就職手当ての受給資格があるでしょうか?質問させていただきます。 理由は省略させていただきますが、状況といたしまして雇用保険に入っていた期間は(平成12年12月16日~平成14年4月16日)でありまして、法改正前の受給資格はあったと認識しています。(離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が14日以上の月が6ヶ月以上であったときに基本手当が支給されるというもの)離職票をもって一度だけハロワに行ったのですが、その後結局ハロワに行かずに失業手当てをもらうこともありませんでした。ですので所定給付日数(おそらくは90日)というものは消化されていないとも考えられます。その後はきちんとした形で就職したことはなく、今回就職するにあたってはたして再就職手当ての受給資格があるのか気になり、もしあるのであればぜひ利用させていただきたいと考えています。つきましては、受給資格があるのかないのかとその理由についてお答えいただければ助かります。 社会の仕組みを知らなかった今までの自分が恥ずかしいのですが、今回を期に勉強させていただきたいと思っておりますので ひやかし等の回答はどうかご遠慮ください。よろしくおねがいします。
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失業手当が離職日から一年以内の範囲でしか貰えないものだったと記憶しています。 離職が平成14年とのことなので90日は消えてしまっているのではないかと思います。 再就職手当は失業手当から出るモノなのでそちらも貰えないのではないでしょうか。 なにか手段がないかハローワークに問い合わせてみるのもよいかもしれませんね。
再就職手当を受けるには、まず失業手当の受給資格が必要です。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3b.html 失業手当の受給期間は離職後1年間で最大で3年まで延長することができます。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#1 あなたの場合はとっくに期間を過ぎています。 もらえないと思います。 でも疑問に思ったのならハローワークに出向いて、ちゃんとした説明を受けるべきですよ。
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