労働基準法で定められた年次有給休暇は、労働が義務付けられて日についてのみ請求できるものです。 したがって、産前産後休暇のうち、労働者側から申出ない限り労働が免除されない産前6週間については、産前休暇の申出の代りに有給休暇取得の申請を行うことで、有給休暇の取得が可能です。 一方、労働基準法で強制的に労働が免除される産後8週間については、有給休暇取得の対象日とはなりません。
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