解決済み
産休中の有給消化について。私はパートで働いているのですが社会保険には入っておらず(夫の扶養に入っています) 雇用保険だけ加入しています。 なので産休中の出産手当金はもらえず育休中に育児休業給付金だけもらうことになるのですが、 産休中の間は収入がありません。有給がまだ未消化で残っているのですがこれを産休中に消化することは可能ですか? それとも産休中はとれないのでしょうか?(休み中なので) どなたか詳しい方教えてください。
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労働基準法で定められた年次有給休暇は、労働が義務付けられて日についてのみ請求できるものです。 したがって、産前産後休暇のうち、労働者側から申出ない限り労働が免除されない産前6週間については、産前休暇の申出の代りに有給休暇取得の申請を行うことで、有給休暇の取得が可能です。 一方、労働基準法で強制的に労働が免除される産後8週間については、有給休暇取得の対象日とはなりません。
なるほど:2
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