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会社を退職することになったんですが、しかも今日か数日以内で辞めてくれと言われました。今月分の給与も払うきはないと社長に言…

会社を退職することになったんですが、しかも今日か数日以内で辞めてくれと言われました。今月分の給与も払うきはないと社長に言われました。給与を払わせる方法がありますか??まったくひどい会社です。リクナビを見て募集して採用されたんですが、まずは給与体系が大きく違ったことが不愉快です。そして、入社して半年経つのに、雇用契約も結んでくれておりません。給与も給与明細も何日も遅れたりします。給与からは税金しか引かれておりません。会社としてこのようなことでいいのでしょうか??そして今月は1日から2週間もの間、強制的に9時45分から23時くらいまで、休日無しで働かされておりました。しまいには売上が悪いからといって、やる気がないなら辞めてもらったほうがいいと言ってきました。今月分も払わないとのことです。働かせるだけ働かせてですよ。今まで辞めていった人も、即日で辞めさせられて、給与もでておりません。僕は泣き寝入りが嫌なので、どうしても今月分は払わせたいです。一方的なこのやり方は通しないと思うんですが、どうすればいいですか??

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    「退職」というのは、労働者から、雇用契約の解約を申し入れた場合には「退職」となります。文面で見る限り、会社側の都合で辞めさせるなら、「解雇」です。懲戒処分となる解雇理由がなくて会社の都合で辞めさせるのなら、会社都合の解雇です。解雇は使用者に(社長などの雇い主)30日前に予告する義務があります。即日で会社の都合で辞めさせる即時解雇なら、使用者は30日分以上の解雇予告手当を支払う義務が発生します。30日に満たない日数は平均賃金を日割り計算して支払うこととなります。(労働基準法第20条)賃金の未払いは労働基準法第24条違反です。労働者は労務を提供するのが義務(債務)です。使用者はそれに対して賃金を支払うのが義務(債務)です。お互い債権者であり、債務者です。質問者様は債権者となって債務者(使用者)に解雇予告手当&賃金を請求する権利があります。タイムカードか、タイムカードがない会社であれば手書きでもいいから、持参して労働基準監督署に法令違反として申告しましょう。ただし、労働基準監督署から、賃金を支払うよう勧告されても従 わない会社もあります。泣き寝入りしたくないのであれば、特定社会保険労務士か法テラスの弁護士に相談されることをおすすめします。解雇予告手当と1ヶ月分の賃金だと普通の弁護士は受け付けないので上記の方法位しかないです。当然の権利の行使も粘るしかないです。相手が根をあげるまで頑張って下さい。なお、賃金の未払い請求権は2年で時効です。

  • 明日にでも自分のタイムカードをコンビニでコピーしてそれを持ってハローワークへ行ってみてください。即刻解雇するにはどんな理由があっても必ず2カ月分の給料を会社側は払わないといけないはずです、、、 出来ればその時に今までの給与明細をみせること。色々相談に乗ってくれるとは思いますよ。 ただ、動いてくれるかどうかはその時の担当者によりけりですけど、、、 あとは、、、直接、管轄の労働基準監督署にいくとか。

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  • 給料 雇用主は従業員の実働時間を買い取るわけですから給料を支払う義務があります。 解雇手当 解雇通達が30日以内の場合には月給平均1ヶ月分の支給が命ぜられています。 労働法違反なので労基署に相談し指導してもらいましょう。

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