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即日解雇した社長に、自覚させたい。 先日から相談させていただいてる内容を読んでもらえたら 助かります。 h…

即日解雇した社長に、自覚させたい。 先日から相談させていただいてる内容を読んでもらえたら 助かります。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1230758362 長文ですがお願いします!勤務の最終日、社長は正午過ぎに社長夫人(経理)と出かける際、壁の向こうから私に一言「出かけるから」と。 17時帰社予定となってたから 「私の前には顔出さないつもりだな」と思ったら案の定帰ってきませんでした。 とうとう最後まで一言も「お疲れさん、急に辞めてもらうことになって悪いね」とか 解雇理由の説明も、雑談も、目をあわすことも一切なし。 夕方 それまでの給料を私に手渡す社長夫人に 「解雇理由証明書(通告日と解雇日入り)」を求めたら、ひどく気に触ったように 「あのね、はっきり言って今まで何人も辞めたけど、こういうの出したこと無いわよ! ハローワークに行ったら、そこで全部書類は揃うの!」と。 「いえ、私は今までの人とケースが違い、18日に言われ25日で退職なので、こういう証明書を貰っておくように言われました!」と 強めに言うと 「どうせハローワークから貰う書類に同じのがあるのに?はいはい、じゃあ、貴女の気がすむなら、自分で書いたら! ハンコも自分で押して!」と。 とりあえず「証拠」としてもらった(というか、自分で書けというから自分で書いた) 私との長年の付き合い(元上司。また私の父が顧問税理士をしていた。 私の結婚式では主賓の挨拶もした)社長が 最後はゴミのようにポィと機械的に解雇。 後日、直接、電話で社長に言おうか?とも思ます。 「最後の日はお目にかかってご挨拶できるかとお待ちしてましたが 社長が帰られなくて、ご挨拶できませんで。 解雇の話も急でしたから、こちらも心構えも出来てなかったから失礼しました。 解雇理由証明書には、通告した日付と、解雇の日付とが入ったものが必要でしたから 奥さんの確認を貰って、証明書貰いました。 労働基準法で30日以上前に通告する義務があるのは、当然ご存知ですよね? で、今回、私の場合は1週間前なので、そういう日付の入った証明書がいるんだそうです。 また労働局に相談しますので、連絡はいると思いますので」と。 手当てを欲しいんじゃない。 自分が私にした違法行為を自覚させたい。 結果、今回の突然の解雇が手当てを払わないといけない違法行為だと認識し、 私がそれを知っていると解れば己の無知と、無礼さを自覚するでしょうし、私に対して「恥ずかしい」と思えばそれでいい。 社長に挨拶の電話をいれるべきでしょうか? 労働局に一存すべきでしょうか? 長文でスイマセン。 宜しくアドバイスをお願いします。

補足

michiyo様 前回に引き続き本当にありがとうございます さきほど労働相談センターに相談もしました。 勇気を出して社長に電話しました。 「税理士がパートには払わなくていいといったのだ」と 言われ 「私は労働センターに言われた」と言うと 「じゃ、どうすればいいわけ?」 「細かい計算などは解りませんので会社の方で調べてください」と言いました。 すると 「はい」ガチャン michiyo様のアドバイス、すごく心強いです。 感謝です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    前回の質問とあわせまして、貴方の態度は正しいものですし、正しければ世の中は味方するというような性善説を信じすぎているような気もします。 すでに問題はこじれており、会社側は態度を硬化しているので、貴方が「自分は正しいから」と思っていても、これから先はどんなことでもケチをつけられると思ったほうがよいかもしれませんね。 ですから、あなたがこれから行動することは正しいと思いますが、目的を遂げるためには言葉の使い方で揚げ足を取られないようにしたほうが良いと思います。 つまらないことかもしれませんが、 「奥様の確認をもらって」と言うなら、「社長不在時に会社の○○の責務を担当していらっしゃいます奥様に代行していただいて」です。 後から「そんな責任のある書類だと思わなかった。社長である自分に確認しないで押印したのは、落ち度であり謝罪はするが、書類は社長=会社の意思ではない」なんて言い訳されてもつまりません。 「自分で書いて、自分で押印した」これを明確にしておきましょう。 放っておいたら、「印鑑をあつかえる立場で、勝手に押した」なんて言われかねません。 「書類は、本来会社に発行していただくものですが、最後の仕事として会社の指示を受けて書面を作成しました。自分用なので、ちょっとおかしいと思いましたが、業務命令のうちと判断しました。捺印も、私が押すべき立場にはありませんが、命令に従い代理捺印しました。そのことはご承知おきください」くらいに念押ししておいてはどうでしょう。 (必ずしも効果があるとの保証はありませんが) 30日前の解雇予告ないし解雇予告手当の必要性など、何も認識されてはいないと思います。 しかし、貰っていないからと言って、最初から労働基準監督署に相談するというのは、たぶん二度手間です。 それは、相談すると最初は「請求したのに支払われないのか?会社が支払わないという態度なのか?まずは、請求してください。」と言われますから。 労働基準監督署は、あくまでも第一に相談先であって、自分の要求を代行させるところではありません。 それを勘違いして、『労働基準監督署に訴えても何もしてしてくれない』みたいなことを言う人がいますが、まずは自分で動かないとダメです。 『解雇予告手当を貰っていないから、会社に言って支払わせてくれ』なんて要求しても、たぶん積極的には動きません。先に、自分でやることをやりなさいと言われます。 『会社に請求したけれど、支払ってくれない。何度請求してもラチがあかない』と言って、ようやく相談にのってくれる程度の話。 ですから、わかっていない会社には、堂々と『解雇予告の日から解雇日まで、30日に○○日不足していますので、解雇予告手当をいただけると思いますが。』と切り出して、法的根拠も説明して要求すること。 このとき、払わないなら労働基準監督署に、なんていうことはあえて言う必要はないです。 言えば余計に相手の態度を硬化させるだけ。払わない人は、脅しだと感じて怒るだけです。 請求したけれど、払う気がない。交渉してもだめだった、と、会社に宣言すること無く労基署に行くという順でよいと思いますよ。 -------------------- 会社側の応答は、予想範囲内という感じですね。 しかし「税理士がパートには払わなくていいといったのだ」ですか。 ならば、「ああ、税理士さんはご存じないのでしょうね。できたら、労務や会社法務に詳しい方にご確認ください。労基署でも答えてくれますよ。計算方法も教えてくれると思います。」くらい、冷ややかに言っておいて様子見、という感じでしょうか。 あとは、数日返答がない、または支払いしないという返答なら、「解雇通知の通り、解雇予告の日○年○月○日、解雇の日○年○月○日、に従って、○日分の解雇予告手当を請求するから、いつまでに支払え」という内容証明の送付。 それで払わなければ、労基署等への相談。そこで、効果的な請求について話してみましょう。

    ID非表示さん

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