教えて!しごとの先生
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どうか経験者様並びに知識をお持ちの皆様、ご指導ください。会社相手に安全管理義務違反やパワーハラスメント等で精神疾患が長引…

どうか経験者様並びに知識をお持ちの皆様、ご指導ください。会社相手に安全管理義務違反やパワーハラスメント等で精神疾患が長引いたり酷くなったりした際に訴訟を起こす場合、勝敗率は何処で調べたらいいのか?また、注意点等を簡単で結構ですので、ご伝授ください。もちろん、裁判は過去の判例が基準、また、弁護士に相談してからの話しとなりますが…。また、費用・時間・気力・体力も膨大に掛かるのも覚悟します。

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回答(1件)

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    経験者ではありませんが、 安全管理義務違反というのは、労働契約K法5条の安全配慮義務違反のことでしょうかね。 基本的に、精神疾患を発症したときの時間外労働が大事です。 1ヶ月の残業が100時間超又は過去2ヶ月から6ヶ月の時間外が80時間超であれば、発症と業務との因果関係があると認められる可能性が高くなります。 パワハラというのはなかなか立証が難しいのですが、人格権の自由の侵害があり、主張立証できれば、不法行為を構成していると評価され、慰謝料の支払い命令が出る可能性はあります。

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