解決済み
労働契約書(半年更新型)についての質問です。会社の規定で週40時間、一日8時間勤務の労働契約書を貰いました。週5日勤務しか働けないと言う契約書を貰いました。8時間越えても残業代は貰えないのでしょうか?1週間のシフトは夜11時~朝8時までのシフトになっておりますが帰るのがだいたい朝9時半過ぎになります。この1時間半の残業代は請求できないのでしょうか?そもそも何故、タイムカードと出勤簿表2枚あるのか分かりません。タイムカードの退社時間は9時半なのに、出勤簿表は8時間労働で書きなさいと上司(会社命令)に言われそのまま書いているのですが、こんな事は許されるのでしょうか?タイムカードの退社時間を記入していると上司が出勤簿表を書き直すのですがいったいどうすればいいのですか? 労働組合なし。 時間給。 有給なし。 みなさん良い知恵をお願いします。
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先にお答えがあったとおり、明らかな基準法違反なのですが、労基署が動いてくれるかどうかはその担当官の人間性によるのが現実です。 そこで、現在は全国的に「労働相談」や個人と会社の間の紛争を調整してくれる「個別労使紛争解決制度」が増えていまして、もし労基署がダメならそういった機関にも電話かけまくりで、ひょっとすると真面目に受け止めてくれる役人がいるかもしれません。 私の知る限りでは次のような機関に電話をかけて、何かしてくれるか聞いてみたらどうでしょう。 国関係「労働局」「労働基準監督署」都道府県関係「労働委員会」「労政事務所」
二重にすることで労基署の監査から逃れようとしていますね。 会社は36協定の届け出をしてないのかもしれません。 時効の過去2年分の残業代は請求できます。 タイムカードのコピー持参で労基署へ行きましょう。
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