解決済み
未払い賃金(残業代)の算出方法をしりたいのですが、1時間あたりの時間給は、どのように算出するのでしょか? 会社は、今年4月に倒産。基本給与は、未払い賃金立替申請、立替賃金受理済み。今回の残業代については、管財人が証明を放棄したため、残業代を認定した、労働基準監督署が行ないます。
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監督署に行って相談したほうがいいですね。 電話だと説明するのも面倒だし分かりにくい部分があります。 基本的には、法37条の割増賃金の算定方法というのは、施行規則19条に記載があります。 第十九条 法第三十七条第一項の規定による通常の労働時間又は通常の労働日の賃金の計算額は、次の各号の金額に法第三十三条若しくは法第三十六条第一項の規定によつて延長した労働時間数若しくは休日の労働時間数又は午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの労働時間数を乗じた金額とする。 一 時間によつて定められた賃金については、その金額 二 日によつて定められた賃金については、その金額を一日の所定労働時間数(日によつて所定労働時間数が異る場合には、一週間における一日平均所定労働時間数)で除した金額 三 週によつて定められた賃金については、その金額を週における所定労働時間数(週によつて所定労働時間数が異る場合には、四週間における一週平均所定労働時間数)で除した金額 四 月によつて定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によつて所定労働時間数が異る場合には、一年間における一月平均所定労働時間数)で除した金額 五 月、週以外の一定の期間によつて定められた賃金については、前各号に準じて算定した金額 六 出来高払制その他の請負制によつて定められた賃金については、その賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間、以下同じ)において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における、総労働時間数で除した金額 七 労働者の受ける賃金が前各号の二以上の賃金よりなる場合には、その部分について各号によつてそれぞれ算定した金額の合計額 家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時の賃金、1ヶ月を超えるごとの賃金は除外します。 基本給が20万円、通勤手当2万円、家族手当1万円、住宅手当1万円で年間の1年の所定労働日数が240日で所定労働時間が8時間とすると、 1ヶ月当たりの平均所定労働時間は、240×8÷12=160時間 20万円÷160時間=1250円 1時間の時間単価は1250円となります。 歩合給や裁量労働時間制等になるとややこしいので、一から監督署で教えてもらったほうがいいですね。
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