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営業車での直行直帰の仕事で、「労働時間」「残業手当」の考え方について教えてください。

営業車での直行直帰の仕事で、「労働時間」「残業手当」の考え方について教えてください。客先まで営業車で直行直帰をしています。 定時は、9:00~18:00です。 片道2時間くらいかかることも頻繁ですが、 「営業手当1000円」が付くだけで、残業手当が一切ありません。 公的な交通機関での移動(通勤)は、 労働時間にはあたらないと思いますが、 会社から貸与された「営業車」での移動は「業務」とはならないのでしょうか。 どうぞご教示下さい。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    直行直帰であれば、法38条2項の事業場外労働の所定労働時間みなしだから、残業代の支給はないと思われます。 移動時間が労働時間かどうかですが、通勤とどう違うのかという立証をしないと裁判では勝てないと思います。 移動時間の訴訟というのは、建設工事関係が多いのですが、 工務店勤務の労働者が会社事務所と工事現場との間の往復は通勤としての性格を有するとして、労働時間性が否定されています。(阿由葉工務店事件、高栄建設事件等) 今年の2月に東京地裁で判決のあった、日本インシュランスサービス事件では、自宅が職場で確認先への移動が労働時間かどうか争われましたが、労働時間そのものではなく、業務に密接な関連性を有する時間(通勤時間)として扱うことに一定の合理性はあるとされています。

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