解決済み
手渡しを銀行振込にできますか?大学1年の者です。 あるB(Aの子会社)という会社に委託されてAという会社にある部署(人数3人程)のアルバイトとして働いています。 そこで1ヶ月程働いているのですが、雇用契約書を書いていません。書面での雇用に関する説明もうけないで採用の電話で勤務形態について確認したくらいです。 それと普通タイムカードとかあると思うんですが、全て自己申告で紙に書いて提出して給与も手渡しです。 給与明細も働いた時間と給与金額しか記載されていません。 (本来、勤務日数、時間、欠勤、時間外手当等を詳細に記載されてるのが明細だと思うんですが.....) という状況なのですが 一応働いてる会社が大手で前のバイトの方も給与はしっかり貰えてたので給与の面で心配していません。 しかし、給与が手渡しを銀行振込にしてほしいのと 詳細に書かれた明細を渡してほしいと思ってます。 こういうことはBの人事の方に要求していいんですか? それと契約書を交えなかったり、タイムカードがなかったり給与の手渡しは、会社側が何か裏で隠し事ややりとりみたいなことをしているんですかね?
>A社に50名以上いますが僕の部署だけB社に委託されてます。(僕の部署はバイト1人とシルバー社員しかいません)勤務は長期勤務を伝えております。>労働基準法を勉強したときに見た記憶があったので、、、明細というのだから詳細に記載したものを労働者に渡すのがあたりまえだと思っていました。>時給で給与ももらってます。以前も数社バイトしてどこも勤務日数やその他各種手当てについて記載されていたのでないと不安です
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そのA社さんにバイトの方はどの程度の割合いらっしゃいますか? またまだ1ヶ月程度とのことですが、どのくらいの勤務予定ですか? バイト主体のコンビニや居酒屋等と違って、申し訳ないのですが 企業の場合は、バイトの方の手続きに、それほど労力を割きません。 給与振込みにするには、銀行への手続きが必要ですが 長期でない場合は、新規申請~喪失申請が面倒なので 手渡しにする場合も多いです。 また >本来、勤務日数、時間、欠勤、時間外手当等を詳細に記載されてるのが明細だと思うんですが ↑これは、どこで得た知識なのでしょう? 日数や時間は勤怠項目なので 必ずしも給与明細に掲載するものではありません。 バイトの給与は時給なのではありませんか? それであれば、実働時間と金額で充分だと思いますが・・・ (時間外手当については発生したら記載されるべきでしょうが 発生しても書かれない、または支給されていないのでしょうか?) 契約書の件は、直接聞いてみた方がいいでしょうね。 補足読みました。 質問主さんの給与はB社さんから出ているわけですね? 給与体系は、大まかに言って4体系に分かれるとご存知でしょうか? 月給(完全月給)・日給月給・日給・時給です。 給与計算のしっかりしているところ、特に大手では 体系によって、それに応じた給与項目のみを明細に記載します。 時給の場合は、実働時間×時間単価 で支給額が決まりますよね? つまり、出勤日数・欠勤日数等は直接給与に関係ありません。 だから、載せていないのだと思います。 時間が自己申告なのであれば、自分の申告した時間と契約した単価で 計算されているかどうか、それだけを確認すれば、給与としては問題ないと思います。 時間外は発生した場合だけ、ちゃんとチェックしてみてください。 また、各種手当が何か支給されるお仕事なのでしょうか? 振込やタイムカードに関しては もしかしたら、3ヶ月ほど試用期間と考えられていて その期間を経た後に、対応されるかも知れません。 が、これは会社によって違いますので、ここではなんとも言い難いですね。
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