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傷病手当の申請について質問させてください。 今年の春に新卒で入社した会社を、今年いっぱい(12月31日)で退職する予定…

傷病手当の申請について質問させてください。 今年の春に新卒で入社した会社を、今年いっぱい(12月31日)で退職する予定の者です 。心療内科などに通い、適応障害や睡眠障害などと診断され休職中なのですが、傷病手当の申請を失念しておりました。 急いで心療内科に申請書記入をお願いしたところ、診断書を用意できるのが年明け(1月1日以降)になることです。この場合退職日を過ぎてしまう状態で、傷病手当金申請書を会社に送付した場合、傷病手当を受給することは可能なのでしょうか? また、懸念点として新卒入社のための雇用保険に1年以上加入しておらず、受給条件を満たしているかも不明です。 ご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

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43閲覧

1150316296さん

回答(3件)

  • まだ退職していないので、傷病手当は受給できません。 健康保険の被保険者であれば、療養のため休業を開始した第4日目から退職日までの期間を対象に、傷病手当金を受給することができます。手続きが退職後になったとしてもです。

    ぶらっくたいがぁさん

  • 傷病手当金のことだと思いますので、退職日までの在職期間内の場合は受給権利が発生していれば、申請期限2年以内に申請すれば退職後であっても受給可能です。 退職後の期間においての継続受給要件は社会保険加入期間が1年以上が必要であるため、質問者様の場合は在職期間内のみ受給対象となります。 業務外の要因でケガや病気で仕事に就くことができずに休んでおり、傷病手当金支給申請書に医師からの労務不能証明の意見書を記載いただくことが受給要件となります。

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    Now Loading...さん

  • いつから労務不能と診断されてお休みされているかわかりませんが、退職までの期間分は申請可能です。 退職後の期間は傷病手当金は対象外なので、労務不能が続いているようでしたら親御さんの扶養に戻る等された方が良いと思います。

    lov********さん

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