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失業保険、再就職手当について質問です。 先日、自己都合退職をし、ハローワークにて失業保険の受給申請を行いました。

失業保険、再就職手当について質問です。 先日、自己都合退職をし、ハローワークにて失業保険の受給申請を行いました。待機期間の7日も過ぎ、初回認定日にもハローワークに出頭したのですが、訳あって2ヶ月程度就職活動が出来なくなってしまいました。 このことをハローワークの職員さんに相談して、一旦失業保険を止めていただきました。 現在給付制限期間中なので、まだ1円も振り込まれていません。 職員さんから「再開の手続きをしていただくと給付の対象になります」と、教えていただきました。 そこで質問なのですが、失業保険再開の手続きを行ってから再就職した場合についても、改めて期間を設定し、再就職手当がいただけるのでしょうか? ハローワークの職員さんに聞き忘れて帰ってしまって……。 ご存知の方教えてくださると嬉しいです。

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めるさん

回答(3件)

  • ご質問を拝見しました。 まず結論から申し上げますと、再開後でも再就職手当は問題なく受け取ることができます。 ただし、少し注意点があります。 再会するタイミングと就職するタイミングによっては、支給を受けてなくても残りの日数が減ってしまうことがあるためです。 細かく説明すると、どうしても長文になってしまい申し訳ありませんが、できる限り簡単に説明します。 ご存知でしたら恐縮ですが、この先の説明のために、念の為前置きします。 再就職手当とは、大まかにいえば「就職したことで支給が停止され、受けきることができずに残った失業手当の一部を、再就職後に受け取る制度」です。 そのため当然ですが、受け残っている失業手当が存在することが前提ですし、その残っている失業手当の金額が多いほど再就職手当の金額も基本的には高くなります。 失業手当は、1日分を最小単位としており、受け取ることができる総日数(所定給付日数)が受給者それぞれで決まっています。(質問者様も90日〜360日のいずれかで決まっていると思います。) 失業保険の用語として、上記の総日数(所定給付日数)の内、まだ受け取っておらず、この先受け取ることができる可能性がある残りの手当を「支給残日数」といいます。 加えて失業手当は、「受給期間満了日」という給付そのものを受け取ることができる有効期限が決まっています。(基本的には離職日から1年です) 前置きが長くなりましたが、注意点とは、この「支給残日数」と「受給期間満了日」のことになります。 質問者様のように、失業保険を止めている場合には、支給を受けていないため、普通は支給残日数が残っています。 しかし、この支給残日数とは、"この先受け取ることができる可能性がある"残り分を指しており、受給期間満了日が到来することで受け取れなくなる分は含まれません。 例えば、令和6年11月30日で離職した所定給付日数(総日数)90日の方が、給付制限中にとある理由で働けなくなり1円も受けないまま給付を止めたとします。 この方は受給期間満了日(有効期限)が令和7年11月30日になります。 もしこの方が、令和7年3月1日に受給を再開した場合、再開時の支給残日数は90日です。 しかし、令和7年11月1日に再開した場合は、再開した11月1日から受給期間満了日(令和7年11月30日)まで30日しか有効期間がないため、支給残日数は90日ではなく30日となります。 このように、再開が遅くなると実際に手当を受けていなくても支給残日数が減ることが注意点になります。 働けない理由によっては、受給期間延長といって有効期限を延長する制度もありますのでご検討ください。 (リンク先を読む必要はありませんが、)再就職手当は厚生労働省の公開している業務取扱要領(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html)の就職促進給付の項(57052(2))に規定されているとおり、8つの条件があります。 一つ目の条件になりますが、再就職手当は就職日の前日まで給付を受けた後の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あることを要件にしています。 また、支給額は支給残日数×一定の支給率になりますので、受給期間満了日には特に注意をしてください。

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    名無しさん

  • 失業保険の再開手続きを行った後に再就職された場合、再就職手当を受給できる可能性があります。 再就職手当は、一定期間の就職活動を経て就職した場合に支給される手当です。失業保険を受給中に就職した場合、一時金として支給されます。 ただし、再就職手当を受給するための要件がいくつかあります。 ・一定期間就職活動を行っていること ・就職した職場で一定期間就労すること ・一定の賃金を得ていること などの条件を満たす必要があります。条件を満たせば、再就職手当の支給対象となります。 具体的な要件や手続き方法については、ハローワークの職員に確認することをお勧めします。再就職手当の支給要件を満たしているかどうかを確認し、適切に手続きを行うことが重要です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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    Claude 3(Anthropic)さん

  • 失業保険の再開手続きを行った後に再就職した場合でも、再就職手当を受け取ることは可能です。ただし、いくつかの条件があります。まず、失業保険の受給資格があることが前提です。また、再就職時に支給残日数が所定の基準を満たしている必要があります。具体的な基準や手続きについては、ハローワークの職員に確認することをお勧めします。再就職手当は、早期再就職を促進するための制度であり、条件を満たすことで支給されますので、詳細を確認し、適切な手続きを行ってください。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1469804309 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10291761135 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13297103728 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14295206349 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14301896754 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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    みんなの知恵袋さん

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