労働災害で休んでいた期間を欠勤扱いにするかどうかは会社の判断次第です。しかし、それが業務災害で労務不能だった期間については、会社が平均賃金の6割を補償する義務があります。(労働基準法第76条) ただし、労災保険の休業補償給付を受けた場合は、休業初日から第3日目までを除き、その義務が免ぜられます。 労災保険の給付請求は、原則として本人が行います。会社が行う義務はないです。 昇進と昇給があるかどうかは会社次第なので、わかりません。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/rousai/040325-13.html
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