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扶養パート・アルバイトの社会保険加入について 質問失礼します。来月より配偶者の扶養内で働く予定です。2024年10月より106万円の壁の制度が変更になり条件によっては社会保険への加入が必要となります。 ①週の所定労働時間が20時間以上であること ②賃金が月額88000円以上(残業、賞与、などは含まない)であること ③2ヶ月を超える雇用見込みがあること ④学生でないこと ⑤勤務先の従業員が51人以上であること 私の希望している条件だと、①と②に該当しておらず、②の月収は87000円で年に104万円、ボーナスが年に8万円ほど支給されるので、合計112万円程の収入の見込みがあります。 この場合、106万円は超えますが、条件を全て満たしていないので、社会保険への加入の必要はなく扶養のままでいられるという解釈でよろしいでしょうか? また、103万円を9万円ほど超えるので、その分の税金を払えばいいのでしょうか? 夫の税金や手取りにも影響はありますか? 詳しい方、どうぞよろしくお願いしますm(_ _)m
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ご認識のとおりです(*^^*)
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