派遣法30条では、派遣元に1年以上雇用された又は派遣元が1年以上雇用しようとする労働者については、特定有期派遣労働者として、 ➀ 派遣先が当該特定有期派遣労働者を雇用数rことを求めること ② 派遣先以外の就業先を確保し、就業機会を提供すること ➂ 派遣以外の携帯で雇用機会を確保しその機会を提供すること などが求められています。 即ち、1年以上の派遣実績のある労働者に対しては、引き続き派遣先で就業できるよう努力し、それ以外の就業機会を確保しその機会を提供することなど、当該派遣労働者の就業機会の確保や提供が派遣元に求められています。 あなたの場合、派遣先が派遣元を通じて解雇通告をしたということですが、派遣先は派遣元と派遣契約を結んでおり、その契約が解除あるいは破棄されてただけで、派遣先はあなたと労働契約を結んでいないので、解雇する権限はありません。 むしろ雇用契約を結んでいるのは派遣元ですから、派遣元が派遣先との契約を解除しても、派遣元とあなたの雇用契約は生きているため、先にあげた3項目等について派遣元は努力する義務があります。 一度派遣元とよく話し合われて、ほかの派遣先を見つけることや、派遣元での直接雇用の可能性などを模索してもらってください。 いずれにしろ、派遣元とあなたの間の雇用契約は生きているはずですから、就業先を確保について努力する義務があるのは派遣元になると思われます。 なお、あなたが、派遣先で3年以上就業されていた場合は、上記の就業先確保は、努力義務ではなく義務になります。
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