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扶養内勤務についでお聞きしたいです。 扶養内で働いてみたい仕事がありまして、求人内容では銀行業務(短時間、扶養内)勤務…

扶養内勤務についでお聞きしたいです。 扶養内で働いてみたい仕事がありまして、求人内容では銀行業務(短時間、扶養内)勤務時間9:30~15:30 実働5.5時間 <月間15日勤務・短時間勤務>昇給あり時給:1180〜1240円 研修期間時給1150円 一応求人内容では扶養内勤務と書いてますが、月15日勤務、大体2週間に1回週4勤務になります。つまり月2週間は週20時間超えることになります。銀行業務だからおそらく総従業員も51人以上居るかと思います。(求人出されたその銀行支店だけならたぶん51人以内と思いますが...) 年収も約114万〜123万になります。この場合は本当に扶養外されないでしょうか? どなたか扶養内に詳しい方ご回答お願いいたします。

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fke********さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    大丈夫です。 日本年金機構の短時間労働者に対する適用拡大のQ&Aより引用します。 問 31 所定労働時間が1か月単位で定められている場合、1週間の所定労働時間をどのように算出すればよいか。 (答) 1か月の所定労働時間を12分の52で除して算出します(1年間を52週とし、 1か月を12分の52週とし、12分の52で除すことで1週間の所定労働時間を算 出する)。 質問の場合の1週間の所定労働時間 5.5時間/日×15日÷52/12=19.03時間 週の所定労働時間は20時間未満です。 また、1か月の賃金は最大で、 1,240円×5.5×15=102,300円です。 月額108,333円以下ですから、本人が短時間労働者に対する社会保険適用拡大に該当しなければ扶養から外れません。 以下は、日本年金機構の被扶養者の認定に関する説明からの引用です。 年間収入(※1)130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)かつ 同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(※2) 別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満 年間収入とは、過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下、雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であれば要件を満たします。)

    ありがとう:1

    kjt********さん

  • 月平均して週20時間超えないから銀行としては社会保険に加入とならない、つまり社会保険の扶養のままで大丈夫ってことでしょう

    ありがとう:1

    sola************さん

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