解決済み
今回の例が自己都合退職になるか会社都合退職になるかアドバイスいただきたいです。私はITのSES(アウトソーシング)企業に2024年11月30日まで勤めていました。働き方は会社からプロジェクト先に派遣されて派遣先で客先常駐するという形態で働いておりました。雇用形態は正社員です。 私の勤務に問題があるということで2024年の6月にプロジェクト先からクレーム解約をされてしまいました。そして8月に私が勤めてるグループ会社の本社で総務業務をやらされました。 そして10月になったら、会社から転職を勧められました。理由としては ・クレーム解約されたため営業が頑張っても、プロジェクト先から断れていてなかなか決まらない ・会社の合併の影響もあり2025年4月から全国転勤になる ・会社の方針として運用・監視案件は減らしていく(私は監視業務) とのことでした。 そして会社に残るなら上流工程の資格を取ることは必須とのことでした。 そして私は態度を濁していたら11月初めに決断を迫られ退職することを決断いたしました。 不本意な退職となってしまいましたが、これは自己都合退職になってしまうのでしょうか?
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小さな会社で10人程度を雇用(正社員)してる経営者です。 質疑を拝見すると退職勧奨(退職勧告)ですね!辞める(退職する)前に録音等して労基に行くべきだったと思います。完全に退職勧奨の文言ですね。 通常企業側は正当な理由なく解雇は出来ませんので、就業規則の解雇条項に該当しない限りが原則です。大手企業(準公職含む)では左遷も良くあることです。 企業は労基法に基づいて労使の関係で保たれてます。 退職勧奨を受け入れた場合、会社都合ではなく自己都合退職とされてしまうと、雇用保険(失業保険)や退職金との関係で不利になってしまいますしね。退職勧奨による退職は会社都合退職として扱われます。 離職票に3aと記載されていても、その退職理由が会社(事業主)の責めに帰すべき内容であることから、雇用保険上「会社都合退職」として処理されることもあります。離職票持参時に雇用保険認定されますよね?ハローワークへ行く際に相談してみて下さい。基本労基法では労働者が守られるのが前提となってますので。 調べたら下記の記述がありました、参考にしてください 【引用】:退職勧奨は適切な方法で行わなければならず、退職勧奨の過程で、従業員に不当な心理的圧力を加えたり、従業員の名誉感情を不当に害するような発言をすることは、不法行為となります(東京地方裁判所判決平成23年12月28日 日本アイ・ビー・エム事件)。 このような退職勧奨は、違法に退職を強要するものであり、パワハラにも該当します。の判例がありました。
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