教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

・「会社は、10%までの減額は、法律で認められています(人事考課、業績不審等理由は必要ですが)」 ・「同意すると書面を…

・「会社は、10%までの減額は、法律で認められています(人事考課、業績不審等理由は必要ですが)」 ・「同意すると書面を出す」http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1230768432 の回答で 「会社は、10%までの減額は、法律で認められています(人事考課、業績不審等理由は必要ですが)」 とあるのですが、何法でしょうか?労働基準法でしょうか? もしかしたら雇用保険の特定受給資格者の条件の 「賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)」 のことなのでしょうか? もうひとつ、 「また、給与システムの変更=給与規定の場合は、一歩的な不利益を押し付ける事は出来ないと言われている反面、社員の過半数の選任による代表社員が同意すると書面を出す事で、変更に問題がないという一面もあります。」 は就業規則の変更のことなのでしょうか? 労働基準法第90条では 「2.使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記 した書面を添付しなければならない。」 であり「同意する書面」ではないと思うのですが?

続きを読む

1,103閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    >会社は、10%までの減額は、法律で認められています(人事考課、業績不審等理由は必要ですが)」 とあるのですが、何法でしょうか?労働基準法でしょうか? 賃下げということであれば、労使の話し合いで決めるものであり、法律の関与することではありません。 民法は契約自由の原則であり、信義、権利濫用、公序良俗に反しない限り有効です。 ただし、最低賃金法違反になれば、最低賃金の金額で契約したことにはなります。 よく勘違いしている人が多いのですが、おそらく法91条の減給の制裁のことだと思います。 ご存知と思いますが、1賃金計算期間中に数回の懲戒処分が阿多場合に、その賃金支払期に減給できるのは、10分の1が限度です。 20万円なら2万円が限度ということになっています。 ですから、制裁として10%を超えるのは駄目だが、賃下げで同意書を提出しているのであれば、問題ありません。 労基法ではありませんが、労働契約法8条で、労働契約の不利益変更をする場合は当事者の合意が必要となっています。 ですから、一方的に10%賃下げしたら、裁判では倒産の回避等の理由でもない限りは負けます。 >また、給与システムの変更=給与規定の場合は、一歩的な不利益を押し付ける事は出来ないと言われている反面、社員の過半数の選任による代表社員が同意すると書面を出す事で、変更に問題がないという一面もあります。」 は就業規則の変更のことなのでしょうか? おそらく労働契約法10条のことだと思います。 就業規則での不利益変更は、原則9条の合意が必要です。 ただし、秋北バス事件、大曲農協事件、第4銀行事件、みちのく銀行事件という最高裁判例が蓄積して ①労働者が受ける不利益の程度 ②使用者側の変更の必要性 ③変更後の内容自体の相当性 ④最小措置その他関連するほかの労働条件の改善状況 ⑤労組との交渉の経緯 ⑥他の労組又は労働者の対応 ⑦同種事項に関する社会の一般的状況等を勘案して、変更が有効かどうか判断されます。 ですから、労組がないのであれば、過半数労働者の代表が同意していたほうが⑤の要素を満たすのでベターではあります。 法90条の意見だけで、反対意見を書かれていれば、⑤の部分は裁判官の心証形成にはマイナスです。 いずれにしても、有効かどうかというような事実認定の判断は、日本の場合は裁判所しかないので、全くリスクがないことはありません。 >労働基準法第90条では 「2.使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記 した書面を添付しなければならない。」 これはあくまでも、監督署が受理する要件です。 監督署は原則として、本則と意見書があれば受理します。 労基法違反以外の内容について、監督署がどうこういうのは民事不介入になります。 裁判になれば、監督署への届出はほとんど考慮の要素には入りません。 基本的に最高裁判所の判例法理で、 ①秋北バス事件で、内容の合理性 ②フジ興産事件で、内容の周知 がポイントで、いくら意見を徴収して就業規則を作成して監督署に届け出ても、周知をしていなければ、効力自体が発生しません。

    1人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

人事(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

yahoo(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    この質問と関連する企業

    募集中の求人

    求人の検索結果を見る

    この企業に関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる