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突然のクビ(契約解除)について質問です。簡単に調べたところ、試用期間とはいえ14日を超えて勤務させて頂いたので、犯罪行為などを行った場合を除き、労働基準法20条1項、2項に基づくと解雇するには30日以前に解雇予告をする若しくは「解雇予告手当」を支払わなければならないようなのですが、どうなのでしょうか… アイドマホールディングスという電話営業代行の会社です。 試用期間の最終日のことなのですが、かなり大声で怒鳴られており相手の言葉が聞き取れなかったというのと、初めてのことだったのでパニックになってしまい頭が真っ白になってしまっていました。 ただ、こちらではもう対応できないことや上の者に確認してすぐ折り返す旨はきちんと伝えたのにも関わらず、怒鳴り続けていたので、怖くなってしまい動悸や手の震えも止まらず、どうしたら良いのか分からなくなってしまい、切断する他ないという選択をしてしまいました。 ただその後、ディレクターさんにすぐに報告と謝罪をし、次にこのようなことがあった場合は、落ち着いてきちんと正しい対応ができるようにと気持ちを改めておりました。 こちらから一方的に切電するのはNGであることや声が大きい旨を伝えるのは失礼だったということは勿論承知です。 しかし、試用期間が終了し正式に雇用される予定だった日に、予告なく突然解雇されてしまったため、貯金がないため生活費もないし次の仕事もすぐには見つけられないし、一体どうしたらいいのだろうと途方に暮れています。 詳しい方、教えてください。
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試用期間は、労働基準法に定められた期間で、この間の契約は、解約権留保付き雇用契約になり、通常の雇用よりは解雇しやすい期間です。 あなたの場合は、14日を過ぎた翌日ですから、基準法上、30日前以前の解雇予告や、即時解雇する場合は、30日分の解雇予告手当を払う必要があります。 お話しでは、一度の電話対応における事象が問題になっているようですが、解雇に必要な合理性や社会通念上の相当性もなく、解雇の前に例えば試用期間の延長や、さらなる研修の追加などをすべきところ、前触れなく解雇したのは、試用期間とはいえ、解雇権の乱用になる可能性が大きいと思われます。 労働契約法16条では、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でな解雇は不当解雇として無効になるのですが、それを判断するのはあくまでも、行政機関であったり、労働審判であったり、あるいは裁判であったりするので、あなたの主張がそのまま会社で受け入れられるとは限りません。 通常は、労基署の労働相談コーナーへの通報などで対応するのですが、アドバイスは出すものの、あなたご自身が会社と交渉しなければならない可能性が大きく、あなたにとっては、負担になる恐れも大きいと存じます。 そこで、こういう場合、やはり弁護士に相談して、どこまでできるかを見極めながら進めることが、最もおすすめできる方法ですが、費用の問題があります。 近隣に法テラスがあれば、所得制限以下であれば、30分ずつの相談2回までは無料ですので、一度近隣の法テラス宛メールで依頼してみるのも一つの方法です。
そうだね:1
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