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解雇、解雇予告手当について。

解雇、解雇予告手当について。現在の会社で正社員で働いていて、先日社長に「仕事を覚えるのも遅いし挨拶も大きい声でできないしやる気が感じられない。この仕事を続けていく気がないならお互いの傷が浅いうちに…」というようなことを言われ、明後日までにどうしたいか考えてこいと言われました。 後日考えた結果、自分には向いていない、退職したいという意思を伝えたところ「頑張りますって言ってくれると期待してたよ。でも◯◯の人生だから仕方ない。退職日はまた経理の人と話して決めるよ。」と言われ、次の日の朝になると「今日で終わりでいい。」と伝えられました。私も悪いのですが突然のことで了承してしまいました。 退職の意思を示していたら即日で辞めさせられるのは仕方ないことでしょうか? 社長という立場の人間にこのように言われるのは「解雇」ではないのでしょうか?解雇予告手当は請求できるのでしょうか? 長くなってしまいましたが、詳しい方教えていただきたいです。よろしくお願いします。

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140閲覧

nbl********さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    解雇でなく、退職勧奨を受けた主さんが退職申し出てます。その退職日を会社が決める、という展開です。それぞれの段階で主さんが切り込む機会があったのに、流してしまったのは残念でした。

    なるほど:1

    絣袢纏さん

  • 退職、退職日を了承してしまったのなら解雇にはならないので無理です。

    なるほど:1

    とんぼさん

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