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・退職前、退職後でも、退職前から働ける状況では無かったと医師が判断できるなら問題ないです。 また、ハローワーク所定の書類がありますので、まずはハローワークに相談して書類を貰い、病院で作成して貰います。 退職した後は、国民健康保険か、親族の扶養に入りますので、保険証が無いことは無いでしょう。 一時的に手元に保険証がない場合、一旦全額負担になりますので、普段よりは高額になります。 ただし、保険証を貰った後で申請すれば、差額は戻ります。 ・別物で、両方必要です。 診断書は、働けない状態である、もしくは働けない状態であった。ことを証明する書類で、 就労可能証明書は、就労が可能であることを証明する書類です。
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