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小さな製造業の会社員です。 先日朝礼で特別休暇について説明がありました。会社の赤字が進み、且つ仕事量が減った為、国からの助成金を使い、製造の機械を止め対象者に対し金曜日を特別休暇とします。と説明がありました。 詳しい内容は画像を貼り付けます。 ここで質問なのですが ・全従業員金曜日の有給を禁止する。 有給が使えず強制的に特別休暇に。 対象者以外の従業員が金曜日に有給を使いたい場合、有給が拒否されなぜか特別休暇に。 有給日数が残ってない人が休みたい場合欠勤扱いに。 1.有給と特別休暇を選ばせてもらえない。 2.有給が残ってない人は特別休暇を受けられない。 上記2点なのですが、特別休暇は会社側が勝手にルール作りして良いものなのでしょうか? 国からの助成金内容は説明されませんでした。
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会社で確認しないと判りませんが・・・・・ 有給日数が残っていない=欠勤あつかい=出勤率が関係していて法律内の可能性があります。 出勤率が悪いとボーナス低いか無しとか昇級にも響きます。 この出勤率がセーフなら会社も欠勤扱いにできないので仕事がある他部門での仕事を設定すると思います。 紙面朱色字体よく読むと対象ライン外についての言及と思われます。 つまり該当ライン者が特別休暇にされるのだから通常業務の人は有給取る場合は一律で80%の特別休暇としますね、という意味かな。 いやなら仕事きてねとなります。 なので対象ライン業務のひとで欠勤扱いになる人は他部門の仕事に就くかもと思われます。
文中、「休職対象社員」、「休職対象外社員」の「休職」とは何でしょうか。長期病気療養の「休職」でなく、業務停止の「休業」のことだとして、その振り分けがよくわかりません。すでにながきにわたって休業させられている社員のほかに、追加で今回休業させられる事態に主さんも巻き添えになる段階だと、勝手に推測します。 その金曜日が出勤日でなくなる場合、事業者責めの休業手当支払い(文中の「給与の80%を補償」)が強制されますが、労働者が年次有給休暇をとりたいとする場合、認めてもよいとしています。逆にいうと認める義務はないので、拒否も可能です。 なお、文中本文「有給がない社員」には欠勤扱いは違法です。年次有給休暇の保有数有無にかかわりなく、事業者責めの休業には休業手当支払いが強制されます(労基法26条)。
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