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※至急※ アドバイスください泣 本日、配送業で業務委託契約を解除すると伝えられました。業務委託委託契約を仕事を振る側が一方的に解除する場合、請ける側の収入の保証などは一切責任はないのでしょうか。 また、出勤時間、退勤時間、休憩時間など指定があり、配達の仕事なので自分の仕事を早く終えて休憩をしているとGPSで見られ他の人のフォローに行けと電話で怒鳴られたりもありました。業務内容にも細かい指示があるのですがこれは労働者性があると認められませんかね? いきなり契約を切られて収入源がなくなり困っているのですが打つ手はないですか?
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この2つがあなたのできること まず弁護士 持ち物契約書 相談料はだいたい30分で5000円~ 愚痴をいうても5000円だから、経緯を文章にして持って行くのも手ですよ で、あなたに「裁判やって勝てる見込みがあるか?」を判断してもらう 参加費用は15万~くらい これが一つ 本人訴訟 この場合は図書館 書類が8割 書類の勉強、人に聞くより本を読む そして裁判所に行って相談する 参加費用は1万円くらい
契約書になんて書いてあるかですね。 通常、請ける側に保証を付する契約は結びません。発注側のリスクにしかならないからです。 14日以上前もって通知すれば契約解除は合法です。 雇用している訳ではないので、あなたの生活など知ったことではないというのが業務委託契約の悪い所です。 次はちゃんと下調べをしてから契約しましょう。
この回答は、より多くの方々の問題解決を迅速にサポートするため、生成AIを活用して作成しています。 業務委託契約は一般的に、委託者と受託者の間で合意された条件に基づいて成り立っています。委託契約の解除については、契約書に記載されている条件や規定に従います。通常、業務委託契約では受託者に対する収入の保証はないことが多いですが、契約の内容によります。 出勤時間や休憩時間、業務内容に対する細かい指示がある場合、それは労働者の扱いにおいて雇用契約に近い形になっている可能性があります。これは労働基準法などの適用が考えられるため、状況によっては労働者としての権利が存在することがあります。 具体的な対応策として、契約書を見直し、問題点を確認することが重要です。また、相談できる専門家(法律相談や労働組合など)にアドバイスを求めることをお勧めします。状況に応じて、適切な対処方法が見つかるかもしれません。
業務委託契約書に収入補償の定めがあるかどうかにもよりますが、不満なら契約不履行を理由に補償を求めて裁判を起こせばいいです。 「業務内容にも細かい指示がある」場合は、業務委託契約ではなく労働契約である疑いがあります。
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