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土日祝出勤の会社は、月に一度も土日祝休めないのは違法もしくは問題はないのですか?

土日祝出勤の会社は、月に一度も土日祝休めないのは違法もしくは問題はないのですか?希望休や有給で土日祝休を希望しなければ、基本は平日休みで、基本的に土日祝は出勤の正社員です。一応、(日)は法定休日と決められていて、毎月、上司から月末に来月のシフトが発表されると、そのシフトをPCに自身で入力する際、例えば来月の(日)が月4日あるなら私の平日休みの日付の所に4日分、(法定休日)として入力し、それ以外は所定休として入力します。基本的に土日祝出勤の仕事なのはわかっていましたが、大手企業なのに土日祝割増手当金等も何もなく、5年働いていますが、時給計算すると1085円ですし、賞与も何故か月給の3倍とかではなく月給の0.7%で、5年も働いているのに一ヶ月分以下の賞与しかもらった事がありません。勿論、どんなに大手企業でも売上により賞与が出ない所もあるので寸志程度でもありがたいと思え!という事かもしれませんが大手企業で正社員で5年勤務で、しかも土日祝出勤で、この給与では心が折れそうです。話は戻りますが、手取りが上がらないなら、せめて月2回程、法定休日の(日)休みを頂ければ、まだ納得できるのですが、土日祝出勤の会社とはいえ月に一度も(日)休みをもらえないのは違法もしくは問題ないのでしょうか?確かに契約時、会社の希望する勤務日、時間で働けますか?と言われハイとは伝えてありますが、部署によっては土日祝休の正社員の人もいて、それで同じ給与は納得できません。

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回答(5件)

  • 土日祝が出勤であれば変形週休制を採用してるはずなので、4週4日以上の休日が取れていれば問題ありませんので、割増はつきません。 土日祝割増はサービス業の呼び水で使う事はありますが一般企業で制度を設けている所はむしろ少数かと思います。 納得できるかは関与できませんが、転職も視野に色々考えてみてはいかがでしょうか。

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  • 4週を通じて4日以上の休日が与えられていれば違法ではないですし、曜日は一切関係ありません。(労働基準法第35条)

  • 問題ないと思います。 法定休日については一斉に与える義務はないので、部署や個人毎に設定を変える事も問題ありません。 おそらくそういう土日祝含めたシフト制の職種の場合は、法定休日は日曜ではなく平日のどこかになるように規定されていると思います。 それに労働基準法に土日祝割増手当なんてありませんよ。 土日祝の出勤が法定休日か週40時間を超える時間外労働に該当すれば、休日出勤や時間外の割増がつくだけです。

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  • 逆に、どういった点が違法なのか知りたいです。

    そうだね:1

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