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雇用保険被保険者証の左側部分に記載の資格取得日について。新しい職場に提出するのですが、なくしてしまった為、本日ハローワー…

雇用保険被保険者証の左側部分に記載の資格取得日について。新しい職場に提出するのですが、なくしてしまった為、本日ハローワークで再発行をしてもらいました。資格取得日は前職の入社日がかかれるとネットで見たのですが、前職の入社日から数ヶ月経った日付になっていました。なぜでしょうか? これを提出した時、新しい職場に履歴書に書いた前職の働いた期間と違うとか、経歴詐称した?と突っ込まれてしまわないか心配です。 右側だけ提出したいんですが、あえて右側だけ切り取って見せるのは怪しまれるともネットに書いてありました。 資格取得日は入社日ではないんですか? 右側だけ切り取ったらまずいですか?

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回答(1件)

  • 本来は雇用保険取得年月日は、 *その雇用契約が1カ月以上あること。 *週20時間以上の勤務があること。 などの要件を満たした段階で加入義務が発生します。 =通常、上記を満たす場合採用日=雇用保険加入となります。 ですが、大企業になるほど離職、就職の事務手続きが多忙となる ためか、一定の試用期間後を起点に雇用保険の加入となる場合が あるようです。 当時入社時点の給料明細に雇用保険料が天引きされていらば、 それを根拠に訂正願をする。ですね。

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    そうだね:1

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