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失業保険をもらいたいのですが、雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上なくてもらえません。

失業保険をもらいたいのですが、雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上なくてもらえません。しかし、退職前に病院には行っていませんが精神的に病んでしまい休職し、休職期間満了となり退職となりました。この場合退職後でも病院で診断書をもらい、特定理由離職者として加入期間6ヶ月で失業保険を受け取ることは可能でしょうか?

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1人がこの質問に共感しました

回答(4件)

  • 退職前に就業不可だったという診断書を書いてくれるのであれば、可能でしょうが、退職前に受診していない場合は、診断書を書いてくれないので、特定理由離職者であるという証明が出来ないでしょう。

    そうだね:1

  • やむを得ない理由(病気)で退職した事を証明するには、在籍中に就労不可の診断を受けている必要がありますので、退職後が初診では無理です。

    そうだね:1

  • 基本的には可能ですが、判断するのはハローワークなので、断定はできません。 ハローワークでご相談ください。

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