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失業保険と再就職手当について質問です。

失業保険と再就職手当について質問です。鬱病を患い10/31で退社致しまして、ハローワークへ申請した所360日まで失業保険が延長になりました。受給資格決定日が11/15で初回の認定日が12/4になります、11/27面接予定があります。 どの様な対応をしたら宜しいのでしょうか? 仮に12/16から入社日になりましたら、失業保険手当と再就職手当はどのようになるのでしょうか。 ご教示頂けないでしょうか…宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    初回認定日の12/4は、求職活動をクリアした上、ハロワに申告に行ってください。 また、初回認定日の前にも…ハロワ説明会があると思うので、それには必ず参加してください。 このハロワ説明会の時に、雇用保険受給資格者証を貰います。 11/15がハロワ手続き日みたいなので、待期期間が11/21までだと思います。 なので…12/22〜12/3までの失業給付を12/4に申告して、1週間以内に受給することになります。 12/4〜入社前日の12/15までの分は、12/13 (金)にハロワに行って、就職報告をしに行ってください。 入社日が月曜日なのと、ハロワの失業給付の申告は、前倒しでは申告出来ないので…12/13の時の申告は、12/4〜12/13までの分となり、12/14・15の分は、入社後に郵送での申告になります。 また、残日数が1/3以上あるので、再就職手当も対象になると思います。再就職手当の申請は、会社の押印なども必要になるので、…12/14・15の分の申請書と一緒に郵送しても良いし、再就職手当の申請は後で郵送しても良いですよ。

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  • 11/15の時点で“特定理由離職者”の適用を受けていますでしょうか。 回答者に最も肝心な判断材料なのです。 【特定理由離職者の適用を受けている場合】 →12/16が入社日の場合、 「11/22〜12/15の日数分を失業保険手当(正確には「基本手当」といいます)を受け取り、残り336日分での計算で再就職手当を受ける」 …ということになります。 【自己都合退職で、かつ特定理由離職者の適用を受けていない場合】 *12/16からの仕事がハローワーク紹介の求人である場合 →上の特定理由離職者の場合と同じです *12/16からの仕事がハローワークほか所定の職業紹介事業者の求人でない場合 →来年1/22までは基本手当の受け取りが制限されるために全くいただけなく、再就職手当の申請が可能となるのは12/22以降が入社日の場合です。 ご自身で特定理由離職者の扱いを受けているかどうか判然としない場合、ハローワークで確認後にあさっての面接に臨まれますよう。入社日のいかんで再就職手当が全くいただけない可能性もありますので…

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