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会社の設定時間外の会議について(労働基準法)

会社の設定時間外の会議について(労働基準法)現在私がいる会社では設定時間外に主要会議が設定されています。この会議には以前は必須参加でしたが、時間外手当の意見が出たことで『任意』参加を認める会議に変更となりました。この会議の出席が評価の対象にはならないというルールの下の運用になっています。 しかしながら、主要会議ということもあり、『任意』を認めながらも、重要な議決は企画提案なども行われ、実質出ないわけにはいかない状況です。このような状況で時間外手当が支払われないことは労働基準法的に認められますでしょうか。否定的な考え方を持っていつつ、決定打となる労働基準法の解釈がわかりません...。 詳しい方は御教示いただけますでしょうか。

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回答(3件)

  • 労働時間となります。会議がなければ著しく業務に支障をきたすなら任意であろうがなかろうが時間外手当てを出すのが妥当です。しかし時間外なら36協定という労使協定が必要です。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

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  • 結論からいえば誤った処理と考えます。 主要な会議ということは参加が任意であっても欠席すれば業務に影響が出ることは明白で労働時間と考えるのが妥当です。 恐らく労働時間としない根拠になっているのは行政通達(平11.3.31基発)だと思われますが、対象となっているのは「使用者が実施する教育訓練」であり、会社の処理はこれを逸脱しています。

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  • 労働時間という概念は、正直に言うと労働基準法上も曖昧なんです。 なので、主様の会社の「任意参加の会議」に関しては、労働時間としないと言う考え方もあるかと思います。 ただし、判例等を見ていくと、「任意の出席とは言え、出席しないことにより業務上の不利益を被ることが確実な場合」には、名目は任意といえども、労働時間として扱うとしているものが多いように感じます。 企画提案等をする機会がこの会議しか無いのであれば、これに該当する可能性も高いでしょう。ただし、他にも提案する方法があり、会議に出なくとも提案できるのであれば、あたらないとされる可能性もあります。

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