回答受付中
有給休暇について質問です。 有給休暇計画的付与の一斉付与を採り入れている事業所が例外として個別的付与を取り入れることもできるんですか?それとも一斉付与式を取り入れた段階でこの付与の方式でしか使えないですか? 回答よろしくお願いいたします。
22閲覧
それは、就業規則を確認してみてください。 労使協定にてどのよう形で結ばれたか、それが就業規則に反映してあるはずです。 法的には一斉付与でも個別付与でも、部署単位でも、それらの併用でも構いませんが、就業規則にて示されている形態での付与しか出来ません。
「個別的付与」とは何ですか? 労使協定によって計画的付与が行われている場合でも、本人が自由にできる分の年次有給休暇をどう使うかは(あるいは使わないかは)本人の自由です。
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る