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会社で飲み会の費用と称される費用を給料から毎月天引きされていたのですが違法性はないのですか?違法性がないならその根拠を教えてください。 退職時に返金してもらうことは可能なのでしょうか?
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「当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合」は違法ではないです。(労働基準法第24条) つまり、有効な労使協定が結ばれているかどうかによります。就業規則に記載されているかどうかは関係ありません。 労使協定の有無に関わらず、「退職時に返金してもらうことは可能」かどうかは別の話です。
就業規則に書いてあれば合法。 労働組合や従業員代表が合意しているのであれば合法。 返金については就業規則または組合または従業員代表との合意文書があればそれを確認下さい。
就業規則に天引きすると書いてある 労使協定で天引きするのに合意しているなら合法 両方無いなら違法返金可能です 素直に返金されるかは保証しないけど
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