それ自体は前の回答者のとおり問題はありませんが、 31日ある月で、月法定労働時間177.1時間を超えるようなら、時間外割増を支払いしなければ違法となります。 例えば1日の働くべき労働時間が8時間ならば、 休みが月8日ならば、23日働くことになるので、 労働時間は23×8=184時間となって、6.9時間分が割増対象になります。 これが7.5時間なら、23×7.5=172.5<177.1ですので、問題はありません。
「法律的に」という話であれば、何の問題もありません。 労働基準法では「1週に1休、もしくは4週で4休」あればよいので、月に8休もある時点で「余裕でクリアしているから」、です。
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