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自分が働いてる会社休みが月8回という制度なんですがたまに休みが月9回になってまう月がでます。

自分が働いてる会社休みが月8回という制度なんですがたまに休みが月9回になってまう月がでます。この場合休みを8回に調整するために1回休みを週1に減らして働く必要があるんですがこの制度って法律的に大丈夫なんですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    それ自体は前の回答者のとおり問題はありませんが、 31日ある月で、月法定労働時間177.1時間を超えるようなら、時間外割増を支払いしなければ違法となります。 例えば1日の働くべき労働時間が8時間ならば、 休みが月8日ならば、23日働くことになるので、 労働時間は23×8=184時間となって、6.9時間分が割増対象になります。 これが7.5時間なら、23×7.5=172.5<177.1ですので、問題はありません。

  • 「法律的に」という話であれば、何の問題もありません。 労働基準法では「1週に1休、もしくは4週で4休」あればよいので、月に8休もある時点で「余裕でクリアしているから」、です。

  • 休みに関しては法律的には4週で4休取れれば 良いので、休みの取り方については特に法律的には問題ないです。

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