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給与の形態が変わったのですがこれは法的に問題ないのでしょうか? いままでは基本給+歩合でした。

給与の形態が変わったのですがこれは法的に問題ないのでしょうか? いままでは基本給+歩合でした。これが今後は、毎月の給与は基本給(と残業代)の支払いのみで、歩合で稼いだ分はプールして7月と12月にボーナスという形での支払いだそうです。 従業員には事前告知無しで事後報告のみです。 法的には問題ないんでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

補足

基本給のみでも最低賃金は下回らないです。 いままではボーナスはなく、基本給のほかに個人売上×一定割合が歩合給として翌月の給料に振り込まれていました。 この歩合の部分をそのままプールして夏と冬に支払うみたいです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ぱっと見た限りでは月の給与額は減少していそうですね。 不利益変更になりますので、事前に従業員への個別に説明して 同意書を取り交わし、周知する必要があります。 とはいえ、不利益変更の手順的に違法ではありますが、 変更後の給与自体は違法性はなさそうです。 賞与については割と自由です。

  • 労働条件の変更ですから、労働契約法違法の可能性があります。 労働契約法第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。 労働契約法第九条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。 労働契約法第十条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。

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  • 基本給が最低賃金(月給の場合も日額ベースで)以下だと違法。 ボーナスは法律上は無くても違法ではない。 歩合をそれで査定するみたいな場合でも、基本給は法定上を下回れない。 本来(元)のボーナスと、歩合を合算の話?なのかでも意味は違います。

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