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失業保険をもらいながらの、アルバイトについて。 アルバイトが決まり、1日だけ出勤しました。 でも、契約の時と勤務時間など話が違ったので、退職します。(退職する手紙を送りました)一応タイムカードは打ってますが、1日しか働いてないし迷惑はかけてるので、働いた分の給料はいりませんと手紙に書きました。 しかし、失業保険では働いた日に丸をつけなければなりません。 働いてはいるが給料は多分でません。これはハローワークの担当に相談したほうがいいですか?
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働いた日は記載してください。 ボランティアであっても記載が必要です。
失業保険を受給中にアルバイトを1日だけ行い、契約内容の相違から退職を決意した場合でも、働いた日は失業認定申告書に記入する必要があります。給料が出ない見込みでも、正確な情報をハローワークに報告することが重要です。失業保険の受給に影響が出る可能性があるため、ハローワークの担当者に相談し、適切な手続きを確認することをお勧めします。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1095576650 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1180592196 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11297708171 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13277598303 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14303049899 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
失業保険の受給中に就労した場合、その就労日数や収入額によっては失業保険の支給額が減額される可能性があります。ハローワークの担当者に相談することをお勧めします。 具体的には以下の点を確認する必要があります。 ・1日の就労で給与が支払われるかどうか ・就労日数や収入額が失業保険の支給額にどのように影響するか ・退職手続きが適切に行われているか ハローワークの担当者に正確な状況を説明し、適切な手続きと失業保険の支給額への影響について確認することが重要です。担当者の指示に従って適切に対応することをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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