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失業保険受給中のアルバイトについて教えてください。 ・給付制限なし ・雇用保険の被保険者であった期間:2年…

失業保険受給中のアルバイトについて教えてください。 ・給付制限なし ・雇用保険の被保険者であった期間:2年半 ・所定給付日数:90日分・令和6年11月8日に「基本手当受給申請」 ・令和6年11月8日~11月14日が「7日間の待期期間」 初回失業認定日 12/5 →「11/15~12/4」の「20日分」の支給 2回目失業認定日 1/9 →「12/5〜1/8」の「35日分」の支給 3回目失業認定日 1/30 →「1/9〜1/29」の「21日分」の支給 4回目失業認定日 2/27 →「1/30〜2/13」の「14日分」の支給 5回目の認定日を迎えず4回目の認定日で終えたい場合、最大何日アルバイトをしても大丈夫でしょうか? 週20時間未満、1日4時間以上の就労で、減額ではなく先送りできればと考えています。

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