回答受付中
失業保険受給中のアルバイトについて教えてください。 ・給付制限なし ・雇用保険の被保険者であった期間:2年半 ・所定給付日数:90日分・令和6年11月8日に「基本手当受給申請」 ・令和6年11月8日~11月14日が「7日間の待期期間」 初回失業認定日 12/5 →「11/15~12/4」の「20日分」の支給 2回目失業認定日 1/9 →「12/5〜1/8」の「35日分」の支給 3回目失業認定日 1/30 →「1/9〜1/29」の「21日分」の支給 4回目失業認定日 2/27 →「1/30〜2/13」の「14日分」の支給 5回目の認定日を迎えず4回目の認定日で終えたい場合、最大何日アルバイトをしても大丈夫でしょうか? 週20時間未満、1日4時間以上の就労で、減額ではなく先送りできればと考えています。
25閲覧
2月14日~2月27日までの日数分、13日かな。
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る