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有給の使い道を会社が指定するのは違法ですか? 有給を申請したら、

有給の使い道を会社が指定するのは違法ですか? 有給を申請したら、「週休二日(平日)、休みがあるのだからそこで用事を賄えばいい。有給は、病欠や早退、葬式など緊急の時にのみ使ってください」と取り消されました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    有給は緊急用にある制度ではありません。 労働者の心身の疲労回復やリフレッシュのためにあるんですよ。 詳しいことは厚労省のサイトに書いてあります。。。 緊急用とか言った方に教えて差しあげて。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html

  • 中小企業ではいまだにそういう会社もあるようです。 もちろん違法ですが、なかなかそれについて会社と争おうと考える人はいないでしょう。だからこそ、そういったことがまかり通っているのだと思います。

  • 違法だと思います・・・お近くの労働基準監督署に相談ですね。 上記の質問文の通りに話せばいいと思います。 ご参考までに。 ●会社は従業員の有給休暇に対してどのような権限をもつ? 原則的に、年次有給休暇の取得日は従業員が自由に指定でき、企業はその日に年次有給休暇を与えなければなりません。ただし、従業員の指定した日に年次有給休暇を与えると、事業の正常な運営が妨げられる場合のみ、企業に休暇日を変更する権利である「時季変更権」が認められています。たとえば次のようなケースには時季変更権が認められることが多いでしょう。 複数の従業員が、同じ時季に有給休暇の取得申請をした場合 業務の繁忙期に、従業員が長期の有給休暇の取得申請をした場合 単に「人手不足だから」「業務多忙だから」という理由では、時季変更権は認められないので注意が必要です。時季変更権は、企業の規模や、従業員の業務内容や状況などを考慮し、人員調整を試みた上で行使することが必要です。

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