教えて!しごとの先生
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至急回答お願い致します。

至急回答お願い致します。前の会社を2023年4月から2024年2月まで働いていて、2024年4月から今の会社に務めています。年末調整をするために前職の本年度分給与支払い報告書を提出しないとです。ですが、その書類を無くしてしまいました。前の会社に言えばまた貰えるそうですが、提出日まで時間が無くそれ以外で何か他の方法はありますか? 前の給料明細は全て持っています。 回答よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • 前職歴が知れてるのでしたら、現職において年末調整が受けられません。発行してもらうよう前職にかけあうしかありません。 提出日に間に合わねば、現職での年末調整をあきらめ、前職の源泉徴収票まわってきたときに、現職の源泉徴収票とあわせ年明け以降確定申告されることです。

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  • ⑴今の職場で、令和6年度の年末調整を行ってもらって下さい。 ⑵ご自身で令和6年度の所得税の確定申告を行う事です。 ⑴は言わば「誤った状態の年末調整」です。退職した職場の源泉徴収票と、今の職場の年末調整済み源泉徴収票を管轄の税務署へ持参すれば確定申告をすればOKです。なれた方であれば、ご自身のスマホなどでできます。 国税庁の確定申告書作成コーナーをご覧下さい。 [年末調整] https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm [確定申告書作成コーナー] https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/smsp/top#bsctrl 今は令和5年度分までしかできませんが、令和7年1月上旬には更新予定です。

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  • 多分ですが年末調整のために必要ということなんでしょうけど、質問者様がご自身で確定申告をすればいいだけなので提出しなくても即座に違法とかではないですから会社に確認してみてください ただし、源泉所得税が多く引かれてしまうかもなのでそこだけ注意が必要です

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