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給料について質問です。 会社の給料の支払いについては 20日締の翌月払いです。

給料について質問です。 会社の給料の支払いについては 20日締の翌月払いです。15日に退職しましたが、会社からは16日から20日までは欠勤にあたります。その前も体調不良が続き休んでおり、給料の差し引きがマイナスとなるため振込みをして欲しいと連絡がありました。 私の認識は15日に退職の書類を出したので15日までのお給料が振り込まれるというものでしたが、誤りでしょうか。 詳しい方いらっしゃいましたらご教示ください。 よろしくお願い致します。

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回答(4件)

  • 給料というものは、働いた分だけ払われるということです 裏を返せば、ノーワークノーペイです 書かれた内容からすれば、まず月給というものは前回締め日の翌日から今回締め日まで働いた場合に支給されるものです あなたは20日締めで15日退職ならば、❶5日間は働いてないということでその分に当たる部分は月給は払われません❷そのた=体調不良で休んだ分も給料は払われません、 ということで、 支給されるのは通常の月給額(A)-前述の❶、❷の金額、ということになります。 そして、社会保険料は1か月単位(この場合は前月分と解釈)で引かれますし、源泉税なども支給相当額にかかってきますから、 それらを計算すると支給総額がマイナスになるってことです だからそのマイナス分を払ってほしいってことです

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  • 20日締め。 15日退職。16-20は欠勤。 15日に退職した月の、出勤日数、稼働時間は何時間ですか? 正当な企業であれば、給与明細がでると思います。 市県民税、社会保険料は定額なので、総支給額が少なければ、 控除金額が大きくなり、マイナスになります。 先月の市県民税と社会保険料みればわかりますよ。

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  • 退職の前月21日から退職日の15日までの勤務状況はどうなっていますか?休みがあったとしたら有給休暇ですか、欠勤ですか?

    そうだね:1

  • 私の認識は15日に退職の書類を出したので15日までのお給料が振り込まれるというもの その通りです そこから社会保険料などを支払うとマイナスになるということです 支給される予定の給与から今まで差し引かれていた控除分と同額を差し引いてみてください

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    そうだね:1

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