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退職代行を利用しようと考えています(正社員)ただ、12/1から次のバイト先が決まっており、明日辞めるとしても9日間しか使えません。入社して半年なので有給は10日付与なのですが、12/1から働く場合、有給は12/1までしか使えませんか? 無知ですみません、どなたか教えて頂けると助かります。
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退職と有給の使い方について、わかりやすくお答えさせていただきます。 まず結論としまして 12月1日から新しいバイト先で働く場合、有給休暇はその前日(11月30日)までしか使用できません。 退職日を11月30日と設定することで、有給を最大限活用しつつスムーズに次の職場へ移ることが可能です。 1. 有給休暇の基本的なルール 有給休暇は、退職日までであれば自由に使用できます。ただし、退職日を超えて有給を使用することはできません。そのため、12月1日から新しいお仕事が始まる場合、有給休暇はその前日である11月30日までしか使用できません。 2. 退職日をどう設定するか 退職代行を利用して会社に退職の意思を伝える際、以下の2つの選択肢があります。 (1) 11月30日を退職日にする場合 有給休暇を11月22日から30日まで使えば、実質的に「明日以降は出勤せずに」退職日を迎えることが可能です。 この場合、新しいお仕事にも問題なく12月1日からスタートできます。 (2) 有給休暇を使い切る場合 お勤めの会社に有給休暇を10日分全て申請し、12月4日を退職日に設定することも可能です。※ただし、この場合、新しい職場の勤務開始日(12月1日)と重複してしまうため、避けたほうが無難です。 3. 新しい職場への影響について 次の職場に「在籍期間が重複していないこと」を求められる場合があります。そのため、退職日を11月30日とするのが一般的には安全です。 もし退職を直接言い出しづらい場合や、会社とのやり取りに不安がある場合は、ぜひ**退職代行「イマすぐナウ!」**にご相談ください。 ご依頼者様に代わり、有給の消化や退職日の調整をスムーズに進めさせていただきます。お気軽にお問い合わせください! https://taishoku.erterre.com/
辞めた時点で残っている有給取得の権利は消えます。 明日辞めたら明後日以降に有休は使えません。 有給を消化したいなら退職日を遅らせる必要があります。 退職代行に残っている有給の日数を伝えて、有休を消化できる退職日になるように交渉を依頼することになります。 前職とバイト両方が副業禁止でなければ、前職の退職日前にバイトを始めても問題ありません。
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