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シフト制で有給拒否された場合について相談です。 私はコールセンターのシフト制で働いており、年中無休の会社です。 休み希望のルールが以下のようにあります。1.1日ごとに必要な人数を定めており、予め申請できる枠が決まっている。 2.有給休暇でも枠がない場合は申請できず、例外的な相談が必要 3.常に人不足で毎日が激務の状況 有給で枠がない場合は申請不可とか、例外的な相談というのはそもそも労働基準法違反ですよね? 因みに1ヶ月以上先のシフト申請になります。 結構のところ人不足なので時季変更権は使えないと思います。 会社が勝手に枠を作成しているのは、そもそもおかしいと思い相談です。 よろしくお願いします。
1についてはシステムに入力した早い者勝ちとなります。 コールセンターなので、お客様を待たせないようにお問い合わせ予想をして、人数を決めている感じになります。
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違法の可能性が高いです。労働基準法では年間5日有給休暇が取得義務です。 詳しくは、ネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/QoUt6-g8xS4?si=nnlaVgOy-M_VRyqX
労働基準法第39条第5項違反の疑いが濃いです。 対処としては、休みたい日(労働日に限る)を指定した上で会社に有給休暇を請求し(内容証明郵便がベスト)、その通りに休めばいいです。
いちを有給休暇の定義に業務に支障がない範囲でというのがあることはありますが。 有給休暇は権利なので。労働基準監督署に電話相談の窓口有るので詳しく聞いてみてはどうでしょうか。 またはハローワークでも教えてくれると思います。私はハローワークで有給休暇ハンドブックという冊子をもらったことあります。 1については、早い者勝ちでしょうか。 2については相談なんでしょうね。 3は会社の雇用義務違反だと思います。仕事の量は少なすぎても多すぎてもいけないことになっています。 「枠」というのが会社が勝手に作った違反だと思いますけど。
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