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公休を有休として消化するってありなんですか? 社会人1年目でよく分からないんですが年間で取らないといけない有休数が足りな…

公休を有休として消化するってありなんですか? 社会人1年目でよく分からないんですが年間で取らないといけない有休数が足りないので公休の部分を有休として処理していいか?と聞かれました。口ごたえできるわけもなくはいとだけ言ったんですがこれって普通によくあることなんでしょうか?

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回答(3件)

  • 公休日は、就業規則、労働条件通知書などで会社が決めた「休日」です。 有給休暇は、労働の義務を免除して休日にするけど賃金を支払う制度です。 公休日は労働の義務が無いので有給休暇を充てることは出来ません。 公休日に休日出勤させることは可能ですが、法定休日なら3割五分、所定休日でも週に40時間を超えていれば2割五分の割増賃金が発生します。 無理やり公休日を休日出勤として、そこに有給休暇を充てるのであれば、割増賃金が発生しなければ違法になります。 そもそも、有給休暇の趣旨が「心身を休ませる」事にあります。元々休みだった日に有給休暇を取らせることは法の趣旨から逸脱していますから、違法にあたると考えるのが自然かと思います。

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  • 誤解の無いように正確に理解していただきたいのですが、公休日が出勤日になり、それが年次有給休暇に変わる可能性はありますが、公休日がダイレクトに年次有給休暇に変わるのでは無いのです。 貴方の職場で正しく手続きが行われているのかどうか、その内容で判断することは出来ませんが、すぐに違法ということにはならないでしょう。 それに公休日が1日減ったとしても、その分の休日手当が出ているのですから経済的な損にはなっていません。 何処でもやっている、とは言いませんが、有りがちな話だと思います。

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  • 公休は最初から労働義務のない日です。 休暇は労働義務のある日の労働義務を免除する日です。有給休暇だとさらに有給(給与が出る、引かれない)になります。 普通のことではないし、していいことではありません。

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