解決済み
短時間パートの初回の有給休暇取得日数について教えてください。 雇用契約書には、週〇日出勤など記載はなく、週20時間以内という書き方です。会社との覚え書のような用紙に週2〜3日勤務、として提出しました。 2024年4月21日入社 半年後の2024年10月20日に有給が3日付与されました。 上記半年間はトータルで62日勤務したので、所定労働日数3日の5日付与されると思いましたが、3日付与でした。 労基に聞いたところ、 半年間で62日に間違いないなら普通は5日付与になるはず。 会社確認した方がいいとアドバイスを受け、確認しました。 会社からは、 4月21日〜4月末日までは3日間しか勤務していないからカウントしない。 5月〜10月までは60日間出勤している。 6ヶ月で60日という事は、月平均10日出勤となる。 月平均12日出勤しないと所定日数3日の5日の付与にはならない。 言われました。 担当者に60日以上出勤していないか?と聞きましたが、勤怠で確認したが60日ピッタリだとのことでした。 電話を切った後、タブレットで確認したところ、 5月1日〜10月末日までは63日出勤しています。 (63日から半端だからカウントしないと言われた3日を引いて60日と言ったのかもしれませんがここは不明です) そこで質問なのですが、 半年間で62日出勤している場合、 所定労働日数3日で考えると、 3日×4週間=12日 12日×6ヶ月=72日 72日の8割=57.6日 62日›57.6日 で要件を満たすので5日付与。 とならないのでしょうか? 所定労働日数3日の8割を満たしても、 実際には会社の回答通り、 62日を6ヶ月で割って、月平均10.3日。 週3日×4=12 日 に満たない場合は所定労働日数3日の有給付与(5日)ではなく、所定労働日数2日の該当となり有給付与(3日)。 これが正しいのでしょうか? どなたか教えてください。 よろしくお願いします。
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正確な出勤日数を把握してください。 >5月1日〜10月末日までは63日出勤しています。 算定日対象は4/21~10/20です。 初回はその日数を2倍して年間の日数とみなして、それをもとに週所定労働時間に置き換えます。 法定では週所定労働日数に対して〇日の付与と定められていますので、それ以外の方法により法定未満の付与日数とすることは許されません。 会社の説明 「4月21日〜4月末日までは3日間しか勤務していないからカウントしない。 5月〜10月までは60日間出勤している。6ヶ月で60日という事は、月平均10日出勤となる。月平均12日出勤しないと所定日数3日の5日の付与にはならない。」 というのは何を言っているのかよくわかりません。 算定期間を勤務先の考えで従業員に不利となるように変更することはできません。 5月〜10月までは60日間出勤しているというのが、5/1~10/20までで60日出勤しているなら半年間の出勤日数は63日となります。 5/1~10/20までで57日しか出勤していないなら出勤日数は60日ですから、付与日数は5日ではなく3日となります。
年次有給休暇の付与は(当初は)は、就職後半年が経過していて、就業日の80%の勤務実績があれば付与がなされます ということで、月単位で計算していくものではないです https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/14、 こちらの表の1=2が適用されます 週に働く日数を確定されてませんので、時間数を見てください あなたの場合は、週3日働いたとみなされますので付与日数は労基が言う5日間が正しいです 会社が言う計算は根拠がないです ※有休付与の基準は時間数ではなくって労働日数です ましてカットや切り上げなんて無茶な言い分です
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