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スーパーで働いてる(4時間勤務、週5日出勤で、週休2日制)の者です。休みは月9日あります。

スーパーで働いてる(4時間勤務、週5日出勤で、週休2日制)の者です。休みは月9日あります。人手不足もあり、一時的に11月29日(金)から12月6日(金)まで8連勤するのですがこれって労働基準法に違反しますか? 休みは前日の11月28日(木)と、12月7日(土)に取ります。

補足

完全週休二日制です

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働基準法で休日は原則として1週間に1日与えればOKです。 1週間の始まりは就業規則等で決めることができますが、決めていなければ日曜始まりになります。 日曜始まりの場合、11月24日(日)~11月30日(土)、12月1日(日)~12月7日(土)それぞれの週で各1日休日(11月28日(木)と、12月7日(土))がありますので休日に関しては問題ないです。 また、1週間の法定労働時間は40時間ですが1日4時間労働なら週6勤務でも法定労働時間を超えることはないです。 ただし、契約で週5出勤としている場合に週6勤務させるのであれば、就業規則等に週2日の休日のうち1日出勤を命じることがあると記載しておく必要があります。 週の始まりが金曜または土曜の場合は1週間のうち1日も休日を与えていないことになります。この場合は就業規則等に休日出勤を命じることがあると記載し、労使協定(特に36協定という)を締結・届出しておけば法定休日(週に1日の休日)に出勤させることも可能になります。 また、休日は4週間に4日とすることもできます。この場合、就業規則に休日は4週間に4日と記載し、労使協定を締結・届出する必要があります。この場合、休日に関しては8連勤ならクリアできます。

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