教えて!しごとの先生
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保育園に預ける際の条件で就労時間が120時間以上と条件がありますが、これは実質働いてる時間ですか? それとも拘束時間です…

保育園に預ける際の条件で就労時間が120時間以上と条件がありますが、これは実質働いてる時間ですか? それとも拘束時間ですか?私の場合、8時間中1時間休憩なので実質7時間勤務なのですが 120時間以上の計算で8時間×… としていいのでしょうか?? 求職活動中で保育園に申し込みして途中入園が決まったのですが まだ短時間保育しか認められてないので就労証明書を出すまで 延長料金がすんごく高くなるんです… なので最初の1ヶ月はギリギリの120時間超えるようにシフトを減らして働きたいと思ってるのですが 計算の仕方は 8時間なのか 7時間なのか 教えて欲しいですよろしくお願い致します 12月から慣らし保育1週間始まってその後7時間で計算すると18日勤務しないといけないのに もう12月は18日勤務できる日数残ってません。。 そうなるとまた1月は短時間保育認定で延長料金とんでもないことになりますよね。。 これどうしたらいんですか泣 働く場所に 就労証明書書いてくださいこういう事情で!お願いします!!って伝えた場合 いいよなんてことありえますか??

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回答(2件)

  • 8時間です。会社からの就労証明書にも、そのように記載されるはずです。 実質働いている時間といいますが、連続した5時間以上を働く場合には、休憩は必須です。8時間の場合には60分以上の休憩。これも含めての労働時間です。 なお、保育要件の時間数は実績ではありません。実績を書くよう求める自治体もありますが、たとえば120時間以上で証明を出しても、子どもが風邪を長引かせて実際に労働している日数や時間が下回ることはよくあります。 そうなったとしても、就労証明書で120時間以上が明記されていれば問題ありません。

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