解決済み
産休2ヶ月前に退職してバイトor正社員(社会保険加入)した場合は育休取得と育児休業給付金をもらうことはできませんか?今現在は正社員で社会保険に加入して1年は経っていますが今月から雇用条件が変わり社会保険が適用されなくなり手当がもらえなくなります。 加入期間が1年以上でも転職先で社会保険の加入をしてから1年働かないともらえない。や逆に転職してすぐ産休に入ったけど育児休業給付金をもらえたなど色々出てきます… 今の会社からは週2勤務か退職と言われていてとりあえず続ける方向で伝えました。 (色々あり労働局にも確認しましたがこれ以外の条件にはできないです。) ここまできてもらえないとなってどうしても諦めきれなくて周りに事情を話して社保付きで雇ってもらえないか聞いています… 就業規則に1年未満は取得できないと書いてあったらできない 有期雇用の場合もできない なども出てきました。 産休育休どちらも手当をもらいたいのですが無理でしょうか? またもらえる方法があれば教えてほしいです。 よろしくお願いします
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> 今現在は正社員で… > 今の会社からは週2勤務か退職と言われていて そのことを労働局に相談されても、対処いただけなかったのですか? 労働局「雇用環境均等」と名のつくセクションです。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/support_01/rouduoshanokata.html 週2勤務ですと、産休そのものはできますが、育休は勤続1年以上でも会社が認めるのでないとできません。出産一時金は扶養者の健保からでるでしょうが、出産手当金、育児休業給付金は、健保・雇用保険被保険者でないとでません。 今の会社が、産休にはいる労働者に正社員からパート or 退職強制が男女雇用均等法違反であることを自覚させて、是正させない限り無理でしょう。労働局がアクション起こさないこと自体、おどろきです。
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