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雇われ美容師です。自分と店長ともう1人の3人で営業しています。店長も雇われ店長で別にオーナーがいます。 火曜日がお店休みなのですが、店長が個人的に火曜日も予約を開放して1人で施術しています。先日たまたまオーナーに送る売上のエクセルを覗いたら火曜日の売上が0だったので、店長に聞いたところ火曜日は個人的にお店を開けているだけだからその日の売り上げは全部自分の財布に入れているとのことでした。 お店が営業していない日に個人的に場所借りて施術しているだけだから副業と一緒だよと言ってました。 覗いてしまったし、知ってしまった以上法律的に大丈夫なのか心配です。何かあった時に同罪になるのは勘弁です。 有識者の方教えてください。
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火曜日に店長が行っていることは、外見上はオーナーによる美容室の営業ですが、「お店が営業していない日に個人的に場所借りて施術している」のであり、看板を含むオーナーの店舗を無断使用した店長個人による美容室の営業です。美容師法11条による美容所開設の届等を怠っているので、美容師法18条により30万円以下の罰金に処せられる犯罪です。 オーナー所有の、水、ガス、電気を無断で使用しているので、これらの物の窃盗罪(刑法235条)であり、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。 あなたは店長の犯罪を知っただけのことであり、共謀しているのでもないし、手伝っているのでもないので、罪に問われることはありません。
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