1年未満で失業手当が貰える仕組みは就職困難者に限らず、何方にでもあります。 1年未満で貰える条件は、会社都合による退職で該当する「特定受給資格者」や、やむを得ない理由により退職せざるを得なかった場合に該当する「特定理由離職者」であり、 「1年未満」とは言っても、1年以内に6ヶ月以上は雇用保険の被保険者期間が必要です。 就職困難者の方も同様に、就職困難者であり特定受給資格者や特定理由離職者に該当する場合でなければ1年未満の被保険者期間では失業手当は貰えません。 なので、「仮に少し仕事をしてまた失業してしまった場合、また150日貰えるんですか?」へのお答えとしては、 最低でも6ヶ月雇用保険に加入していて、会社都合での退職や、やむを得ず仕事を辞めた場合なら、150日分貰えます。 というお答えになります。
特定受給資格者や特定理由離職者があるけど、過去1年間に半年以上の雇用保険加入がなければもらえないです。
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