教えて!しごとの先生
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昨年の10月から休職をしていて、傷病手当金をもらっています。 今月11末日、会社都合で退職をします。 その際、離職理…

昨年の10月から休職をしていて、傷病手当金をもらっています。 今月11末日、会社都合で退職をします。 その際、離職理由コードが31になると会社から聞いています。退職後もまだ、働ける状態ではないため、続けて傷病手当金を申請したいと思ってます。 受給するには、1年以上の健保加入、退職日を含めて4日間は出社しないことと聞きました。 健保には30年以上加入しております。 休職中ではありますが、今月21日に、最後出社をしまして、会社に返却する物や、退職の挨拶、会社のPCから、退職の挨拶メールを送る予定です。 そこで、お聞きしたいのは、以下になります。 (1)21日に出社をして、会社のPCから、退職の挨拶メールを送っても、退職後、傷病手当金を受け取ることはできるでしょうか? 出勤して、挨拶周りをしたり、メールを送ることをしても問題ないでしょうか? (2)傷病手当金を申請するため、失業手当を延長する予定です。 延長手続きは、離職表が届いた時点で手続きに行くことで、よろしいのでしょうか? (3)退職後は国民保険に加入します。国民保険の軽減措置が適用になると役所から聞きました。 その際、12月になりましたら、手続きは、 1⇒国民保険および国民年金へ切り替え 2⇒離職表が届いた時点で、ハローワークに行き、雇用保険受給資格者証をもらう 3⇒雇用保険受給資格者証を国民保険の軽減措置手続きに行く このような認識で、よろしいでしょうか? わからないことばかりで、詳しく方がおられましたら、教えてください。 よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • 傷病手当金について https://youtu.be/rpCtVO31U70?si=3zrrXtY7bTOmlH5k 荷物の受取や挨拶も出社扱いになるかと思います。 詳しくは加入されている保険組合へ問い合わせた方が、いいと思います。 私個人的なことではありますが、会社経はいきませんでした。 メールにて挨拶して、会社から荷物は宅急便で送ってもらいました。 雇用保険の延長手続きは、離職票がないとできません。 国保の減免については、住んでいる自治体によってできるできないがありますが、できれば離職票があるところで国保の手続きされた方がいいかもしれませんね。

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  • ① 問題ありません。 ② 退職日から1ヶ月間は延長申請出来ないので、11月末で退職するなら1月になります。 その際に退職から1ヶ月間就労不可であった事の証明が求められますから、用意しておいてください。 ③ 国保、国民年金への切り替えは退職後なら可能です。 軽減措置に関しては役所に確認した方が良いです。

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  • 1 傷病手当金の支給停止理由にはなりません。 2 働くことができないと求職の申し込みが受理されないので、雇用保険被受給資格者証は交付されません。単に、受給期間の延長措置を受ければいいだけです。 3 国民保険というものはないです。 国民健康保険の保険料(又は保険税)の軽減措置については、市区町村役場に聞いてください。自治体によって異なるからです。

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