解決済み
派遣で働いています。社保加入について教えて頂きたいです。厚生年金や健康保険に加入する条件を調べており、それは理解したつもりです。ただ、欠勤などで実働日数がその条件より下回った場合はどうなるのでしょうか? 正社員のような固定給だと、欠勤したとしても社会保険はひかれると思うのですが、派遣も契約時に条件を満たしていれば同様なのでしょうか? 例えば、週4、6時間勤務だとして、病欠などで多めに休んだ場合どうなるのか知りたいです。 派遣で働くのは初めてなので教えて頂きたいです。 現在の状況 育児が少し落ち着いて、数ヶ月前から扶養内での派遣勤務をはじめました。もう少し働けそうなので、扶養を外れて時間、勤務日を増やしたいです。現在の就業先も相談可能と聞いてますが、就業先や派遣会社から断られる可能性もあるので、その場合は別のところになるかもしれません。
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正社員、派遣等の雇用形態に関わらず、保険料の引かれ方は同じです。 給与が欠勤等で少ない月があっても、健康保険・厚生年金保険料は同じ額が引かれます。 健康保険・厚生年金保険料は給与を元に設定された「標準報酬月額」に保険料率をかけて決まります。 入社時は一ヶ月の見込み給与から標準報酬月額が決まります。 例えば標準報酬月額142,000(138,000~146,000)だと一ヶ月の見込み給与がカッコ内になった場合です。 これが欠勤で10万円だったとしても142,000✕保険料率の保険料が引かれます。 丸々休んで給与が0でも同様です。 (逆に残業をたくさんして16万円でも同じ) 標準報酬月額は毎年1回ある見直しの「定時決定」か、固定給に変動があり、その他条件を満たせば「随時改定」で改定となります。
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俺は社労士などプロではないので参考程度にお願いします 協会けんぽに加入していると思うのですが(他の社会保険は詳しくないです)総額がガクン!と減ればその減った額に対する保険料になりますよ 例えば欠勤などで月額4万円まで減ったら一番安い保険料になるということです で総支給額よりも保険料のほうが大きい場合は手持ちから出すことになります ですが理由によっては傷病手当などの雇用保険が適応になるので総務などに確認をするのがいいと思います
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