解決済み
労働基準法67条について質問します。 以下の2つの文が矛盾してるように聞こえます。 説明お願いします。1歳未満の赤ん坊がいる女性を使用してはいけないのに、休憩時間を与えると言うのはどういうことですか? 「生後満1年に達しない生児を育てる女性は、休憩時間のを1日2回、各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。」 「使用者は、育児期間中は、その女性を使用してはならない」
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>1歳未満の赤ん坊がいる女性を使用してはいけない そのような決まりはありません。 育児期間中ではなく育児時間中(労働基準法第67条第1項の「その生児を育てるための時間」)です。
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