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給与計算について教えてください。 うちの会社は、1ヶ月の日曜日の数を数えてその数に休みが取れていれば、一週間で休みがな…

給与計算について教えてください。 うちの会社は、1ヶ月の日曜日の数を数えてその数に休みが取れていれば、一週間で休みがなくても、休日出勤は1.25倍の割増で支払いしています。上司からは1ヶ月変形だからと聞いています。 今回、 日曜日〜土曜日で見た時に、 週6日勤務の人がいました。 この日曜日に1.35割増で計算済です。 ※この日曜日が先月分になり、今月の計算時期とまたがっています。 先月、公休日が一日少なかったため、この日曜日に1.35割増していました。 この場合、1.35割増分を抜くと5日勤務のため、他のところで割増は不要でしょうか? それとも、日曜日に1.35割増した分はあくまで前月分の公休日が取れていない分のため、1.25割増は今月で必要でしょうか。 わかりにくい説明で申し訳ないですが、アドバイスよろしくお願いします。

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回答(1件)

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    > 上司からは1ヶ月変形だからと聞いています。 1か月単位の変形労働時間制ですね。毎月始まる前に勤務予定表なり通達して勤務日と労働時間確定してますでしょうか。休日のありかたに少し不明な点がありますが、正規の変形労働時間制が敷かれているとして > この日曜日に1.35割増で計算済です。 > …この場合、1.35割増分を抜くと5日勤務 日曜勤務を法定休日労働としてあるなら、その日を除き、その週40時間(週所定時間の方がながければその時間)に収まるまで、時間外労働はありません。超えれば1.25倍賃金支払いとなります。

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