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労働条件についてですが、基本給15万で休日は月5日程度です。時間外は月100時間程度ですが、最近体調が悪く

労働条件についてですが、基本給15万で休日は月5日程度です。時間外は月100時間程度ですが、最近体調が悪く労働条件についてですが、基本給15万で休日は月5日程度です。時間外は月100時間程度ですが、最近体調が悪く、有給が取れればと思っていますが取れそうな状況ではありません。 法律ではどうなんでしょうか? 一応、時間外給与は出ています。以前は月8~9日の休みでした。変更後契約書はありません。医療事務の仕事です。 お願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    労働基準法では、1日8時間、1週40時間(労働者10人未満で業種により44時間)となっております。貴方の場合、月5日の休みですからほとんど週1回ですから、一日6時間40分の所定労働時間以内でないと労働基準法に違反している可能性があります。(医療機関は労働者10未満の場合は、44時間ですので7時間20分ですが) また、時間外が多いですね。時間外も法律ではなく指針になりますが、36協定で月45時間(変形労時間制により42時間)以内にする事となってますので、そこでも違反、有給も6ヶ月継続勤務8割以上出勤で10日付与されます。違反だらけの職場です。

    知恵袋ユーザーさん

  • 週休2日じゃないって事ですね 最近じゃ段々珍しくなってきたけど、20年位前までは病院じゃ当たり前だったからね お幾つですか? 余程年齢がいっていなければ、チョッと転職を検討されても良いかと思います 幾つか当たりがつけられるようなら、逆に現在の職場で改善を求めるのも良いでしょうが、無理そうにも思えますので・・・ ベース15万程度なら見つかると思いますよ

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    知恵袋ユーザーさん

  • 基本給15万は最低賃金法に違反していないと思います。 休暇は週に1日以上(例外的に4週で4日以上も認められる場合もあります)なので、これも労働基準法に違反していないと思います。 有休が取れる状況でないというのが”会社が有給を拒否する”というのであれば明らかに不当労働行為ですが、周りの状況からあなた自身が有休を取ることを躊躇しているというのであれば、これも会社の違法行為ではありませんね。時間外の賃金もきちんと出ているというのであればこれも問題なし。 勇気を振り絞って、疲れているときは時間外を拒否するか有給を取りましょう。倒れてからでは遅いですよ。それに対して会社があなたに対して不利益な扱いをしたら不当労働行為になります。

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    知恵袋ユーザーさん

  • 一定の期間働いていると必ず有給は付加になります。 労働相談情報センターなどに相談してみてください。

    知恵袋ユーザーさん

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